みなさんは毎年何かしらの健康診断を受けていると思います。
かく言う私も、健康診断を受けてきましたが、ちょっとしたトラブルに見舞われたので本題に入る前に少し。
いろんな検査会場を回っているときに、両面印刷のはずの書類が片面しか印刷されていないという事実が発覚!
健診のスタッフさんもこんなことは初めてだそうで、私としてはそのとき「ちょっといいことこれから起こるかも」とウキウキした一日になりました。(結局何も起こりませんでした笑笑)
そんな(どんな?)健康診断ですが、どんな人が受けていて、どんな種類があり、何のために受けるのか、まとめてみました。
2つのけんしん 『健診』と『検診』
「けんしん」という言葉には、漢字に表すと『健診』と『検診』があります。
健診は「健康診断」の略であり、
「必ずしも疾患の存否を確認するものではないが、健康づくりの観点から経時的に値を把握しようとする行いであり、その値に応じて将来の疾患のリスクを階層化(中略)レベルに応じた保健指導を行うことにより行動変容を促しリスクの低下を目指す」
健診・人間ドックハンドブック 改訂7版より引用
と定められています。
健康であることの確認と予防的な意味合いが強いようです。
検診は「検査・診断」の略。
「特定の疾患を発見する目的で行われるもの」
健診・人間ドックハンドブック 改訂7版より引用
と明記されています。例えば、がん検診がそのいい例になると思いますが、早期発見・早期治療の意味合いが強いように感じます。特定健康診査を除くすべてのけんしんがここに入るようです。
健康診断の目的
人生100年時代と言われる今、いかに健康的に寿命を伸ばすかが重要な課題です。
予防医学の観点で健康診断の目的は、
1.病気になりにくい身体づくりをするという健康意識を高める
2.早期発見・早期治療へとつなげる
3.健康で病気をしない寿命を延ばしていく 健康寿命の長期化推進
という3つのことが言えます。
健康診断を定期的に受けることで、今自分の身体がどのような状況かがわかる指標になり得ます。
健康診断の種類
労働者(雇われている人)が毎年行う健康診断は一般健康診断で、事業主(雇っている人)が労働者にさせる義務があります。これは、労働安全衛生法に基づいた制度です。
一定の有害な業務に従事する労働者には特殊健康診断を実施します。例えば、化学物質や溶接、電離などに従事している方が含まれます。
被保険者・被扶養者に対しては、国民健康保険法や各種共済組合法などに則り、保険者が努力義務として健康診査を促しています。
高齢者医療確保法で定められている健康診査等の実施に関しては、40歳以上から74歳までに実施義務のある特定健康診査です。いわゆるメタボ健診と言われているものです。
75歳以上の方に対しては、同様に高齢者医療確保法、後期高齢者医療広域連合で健診を受けるように努力義務が定められています。
母子保健法で定められているけんしんとしては、1歳6ヶ月と3歳の健康診査を市町村に義務付けています。
学校保健安全法で定められた健康診査としては、在学中の幼児、児童、生徒又は学生に対して行うよう学校に義務付けられています。
まとめ
日本では前述の通り、全てのライフステージに応じて健診が受けられるようになっています。
一年に一度は受けるように促される健康診断。
コロナ禍で自身の健康への意識が高まりつつあるのではないでしょうか。
是非、健康診断のお知らせが来たら積極的に受けてくださいね。
今後、健診の中身について複数回に分けて記事を更新していく予定です。
楽しみにしてくださいね。
では、また。
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